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仕事退職後の傷病手当に詳しい方いますか??

仕事退職後の傷病手当に詳しい方いますか??10年在籍している職場です。 健康保険に入っています。 1日7時間勤務のパートです。 今年7月に9ヶ月の育児休暇を得て仕事復帰しました。 しかし、精神的にきつくて体調を崩し診断書で適応障害にて8月末から1ヶ月休職になりました。 休職は9月末までですが、それ以降は1日も出勤せずに有給が20日程残ってるので、それを使って退職って形にしようかと思っています。 また診断書を書いてもらい、退職後も傷病手当を貰おうと思ったのですが、調べたら退職日に出勤してたら、それ以降貰えないと記載がありました。 どういう風にすればいいでしょうか? 有給捨てて、退職だったら貰えるのでしょうか?

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    >「どういう風にすればいいでしょうか?」 育児休業給付は雇用保険、傷病手当金は健康保険といったように別の保険制度から支給されますので、雇用保険法・健康保険法で定められた支給要件に各々が該当すれば受給可能です。これを阻む唯一の根拠は法令における併給不可の規定ですが、現状そうした規定はありませんので、法的にも併給されることになります。 したがって、診療される病院で、医師の証明(労務不能)を書いて貰ってください。 医師の証明がないと傷病手当金は申請できません。申請書は加入される健康保険に電話して送付して貰うか、けんぽ協会でしたらホームページからダウンロードできます。申請書が揃ったら、会社に連絡を入れ会社の証明をお願いして、会社経由で健康保険に申請してください。 >「有給捨てて、退職だったら貰えるのでしょうか?」 有給休暇消化しながら傷病手当金の申請をしてください。 支給額が手当金より多く受給されます。 傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。 したがって、有給休暇を消化する事によって、会社から給与が支給されますので、手当金は対象外になりますが、その後、休職(欠勤)されると支給されますので、支給額が多くなると言う事です。 >「診断書を書いてもらい、退職後も傷病手当を貰おうと思ったのですが、調べたら退職日に出勤してたら、それ以降貰えないと記載がありました。 」 退職後、条件を満たしていれば、退職後も引き続き傷病手当金を受給できます。これを「継続給付」といいます。継続給付の条件の中に、退職日に労務不能により休業していること (出勤すると傷病手当金はもらえなくなります。)とあるので注意が必要です。 退職後、継続給付の申請は医師の証明が必要になりますが、会社の証明は必要ありません。したがって、定期的に通院される事が大切です。通院が切れると医師も判断が難しく証明が書けない場合もありますので注意が必要です。 また、在職中に申請した方が手続きがスムーズになります。退職後の初めての申請は事業主記入用の申請書を提出しなくてはなりません。したがって、選択はご本人の自由ですが、在職中、会社経由して、保険組合に申請するのがベストだと思います。 また、退職後は会社に事業主に申請書の記入をお願いして会社の所在地を管轄する協会けんぽの都道府県支部へ自己申請となります。 支給、不支給は診断書で判断され、労務不能とは、被保険者が今まで従事している業務ができない状態のことで、労務不能であるか否かは、医師の意見及び被保険者の業務内容やその他の諸条件を考慮して判断します。 また、条件を満たしていれば、退職後も引き続き傷病手当金を受給できます。これを【継続給付】といいます。継続給付の条件は以下の3点です。(受給期間は1年6ヶ月間) ○健康保険法による被保険者資格(任意継続期間を除く)が1年以上継続していること。(当健保組合の加入期間が1年未満であっても、直前の健康保険の喪失日と当健保組合の取得日とが同日であれば通算することができます。ただし国民健康保険など法律が異なる場合は通算されません。) ○退職日まで受けていた傷病手当金の期間が1年6ヶ月に満たないとき、退職後引き続き同じ病気で働けないこと ○退職日に労務不能により休業していること (出勤すると傷病手当金はもらえなくなります。) 退職後は、会社の所在地を管轄する協会けんぽの都道府県支部へ自己申請となります。 余談ですが、退職後、傷病手当金を受給できる人は、雇用保険の失業手当も受給できると思いますが、残念ながら傷病手当金と失業手当は同時に受給することができません。(失業手当の支給条件の中には、「すぐに働ける状態であること」が入っているからです。) そのため、退職後は傷病手当金の支給を受けながら療養し、体調が回復して仕事に復帰できる状態になったときに、失業手当を受給するというのが理想です。 ただし、失業手当の受給期間は(基本的に)退職後1年間です。(この1年間に申請をすればいいということではなく、この1年間にもらい終えるということです。1年を過ぎると支給がストップされますので、注意が必要です。) したがって、仕事に復帰できる状態になってから安心して受給できるように、ハローワークで「受給期間の延長」手続きをするのを忘れないようにしてください。

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