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失業保険受取について ネットで調べたのですが自分の場合どのようなケースに見当するのかわからなかったため質問します。…

失業保険受取について ネットで調べたのですが自分の場合どのようなケースに見当するのかわからなかったため質問します。 7月いっぱいで仕事を辞めました。理由はコロナの影響で自分のいた部署がなくなり、今までの仕事ができなくなったからです。 会社は部署異動して働く選択肢を出してくれたのですがそこまでしてその会社で働きたくないので退社しました。 そのため、離職票には自己都合となっています。 ちなみに雇用形態としてはアルバイトです、雇用保険も2年近く勤めてそのうち1年は払っていました。(最初一年は学生で親の扶養に入っていたため) 自己都合の退社になると失業保険の手続きをしてから3か月間は待機の期間があると聞いたので、3カ月働かないで生活できるほどの貯金もないので早く働こうとバイトの面接を受けて9月から働くつもりです。 質問内容なのですが、待機期間の3か月間で違う職で働きだした場合(アルバイト)失業手当は必要ないとみなされ受けられなくなるのでしょうか? また就業が決まったら祝い金をもらえると目にしたのですがこれも手当をもらう前に職が決まった場合、もらえないのでしょうか? 質問内容のことも自分で調べて多分こうなんだろうなと予想は付いているのですが自分の理解が正しいのか不安なので確認も兼ねて質問しました。 回答よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    結論から言うと、 ① 「失業給付金(雇用保険の基本手当)」は受給できない。 ② 「再就職手当」も「就業手当」も受給できない。 ③ 「再就職手当」を受給できないので、 「就業促進定着手当」も受給資格がない。 主様は、 「失業給付金(雇用保険の基本手当)」の受給申請をせずに、 アルバイトを開始するのが良いでしょう。 (※) 9月から「アルバイト」を始めるのは良いが、 「雇用保険」に加入する条件でアルバイトをしないと、 現在の「雇用保険の実績」が無くなることになる。 → 「雇用保険未加入期間が1年以上」になると、 過去の雇用保険加入実績は無駄になるということです。

    なるほど:1

  • アルバイトしている=失業状態ではない、 ので、失業給付は受給できません。 お祝い金=再就職手当の事だと思いますが、 これは、失業給付受給資格者が受けられる制度です。 ので、前述の情報と併せると、もらえない、ことになります。

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