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バイトの給料未払いについて質問です。 私は飲食店でアルバイトをしていますが、最近客足が遠のいているため店内は全面喫煙になっています。そのためか未成年はシフトのある日打刻しないでくれと言われていました。打刻しないということに不安を抱えていたのですが、いざ給料日になると嫌な予感が的中し、お給料が入っていませんでした。ですが、打刻をしていないので働いたという証拠として残るものが何もなくバイト先になんと言えば良いのかわかりません。 バイト仲間に確認しようとも思いましたが、私は今回分の締め日で辞めてしまったため他の人と状況が違うので確認しても意味がないのかなと思い聞けていません。
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労働基準法第32条、行政指導では、所謂手待ち時間も労働時間とされています。 実態として出勤されていたのでしたら、労働の対価として給与支払いの対象になります。タイムカードだけが全てでは有りません。 使用者に「労基法違反であり、即刻手待ち時間の未払い賃金を支払え。支払いが無ければ監督署に申告する」と通知してください。 監督署には相談ではなく、「申告」とすることがポイント。 しっかり賃金を支払わせて下さい。
証拠がないならどうにもならないと思いますが 悔しい思いがあるなら労働基準監督署へ相談しましょう。 うまくいけばその分の給料が貰えるかもしれません。 そして、貰えないにしてもその店は監督署に目を付けられ 他にやましいことがあれば見つけられ罰則を与えられます。
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