教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

産休中のボーナス支給について 10月末が出産予定日の妊婦です。産休後は育児休業取得予定です。 産前産後休暇・育児…

産休中のボーナス支給について 10月末が出産予定日の妊婦です。産休後は育児休業取得予定です。 産前産後休暇・育児休業等の申請について社内担当者から説明を受けている際にボーナスについて尋ねてみたのですが、ボーナスは支給されないと言われました。 産休中のボーナスについては社内規定によるとの回答をこちらでもよく目にするので私も改めて確認してみたのですが判断がつきませんでした。 下に社内規定の内容を記しますので、会社と交渉する余地があるかコメントいただきたいです。 (交渉の余地が少しでもあるならボーナスを支給してもらえるように動きたいです) 〈社内規定〉 ①支給時期 上期:6月 (日付は規定されていませんが例年6月25日。次回支給日はおそらく育休中です) 下期:12月 (日付は規定されていませんが例年12月1日。次回支給日はおそらく産後休暇中です。とりあえずこの冬のボーナスだけでも支給してもらいたいと考えています) ②支給対象期間 上期:前年9月1日から当年2月末まで (産前休暇取得予定なこともあり対象期間中の勤務日数は1ヶ月に満たない状態なので、支給してもらうのはほぼ諦めています) 下期:当年3月1日から当年8月末まで (この対象期間中は全日通常勤務しました!それなのにボーナス支給対象外だなんて…と落胆しています) ③支給対象者 支給日に会社に在籍し、かつ支給対象期間の全期間に渡り勤務した者。 支給対象期間の一部のみ勤務した者についても支給する場合がある。 ④長期欠勤者・休職者の取り扱い 長期欠勤者・休職者については原則として賞与を支給しない。 社内担当者が何をもって支給されないと言っているのかについては不明ですが、③の「支給日に在籍」もしくは④の「休職者」のどちらかが引っかかるという解釈になるのかな?と思っています。 ※支給されないという発言自体が誤りだという可能性は著しく低いです。聞く限りでは、他の産休取得社員もボーナス支給されていないようです。 ③については、特に規定がなければ産休中の社員も「在籍」ですよね?「在籍」ではないと言われてしまう可能性は考えられますか? ④については、産前産後休暇・育児休業についての規定がそれぞれ「休暇」という項目にて定められています。「休暇」とは別に、「休職」という項目もあるため、文字通り受け取るならば産休中は休職にあたらないのではないかと思うのですが… 上記内容をもとに会社と交渉してみるのは勝算ありでしょうか? 見落としている点などご指摘、アドバイスいただけますと幸いです。 回答よろしくお願いします。

続きを読む

753閲覧

1人がこの質問に共感しました

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ③の支給対象者ですが弊社ではボーナス算定期間内であれば支給日に育休でも支給対象になります。 算定期間に1・2か月でもそこは会社の判断にはなりますが・・。 ボーナス支給の規定は会社にあり、会社によってはボーナス支給後2か月以内に退職であれば支給後でも全額返金を規定にいれている会社もあります。 ④は休職であり育児は休暇ですので会社に在籍しながら国の法律で休んでいるので休職ではないです。雇用保険にも加入しているので在籍となります。雇用保険加入が離職になれば話は別ですが。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

産休(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

妊婦(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる