解決済み
宅建試験 法令上の制限に関して質問です。 開発行為の特定工作物について、 ゴルフコースが面積に関係なく第二種特定工作物として記載されていますが、 ゴルフコースではなく練習場、打ちっぱなしになるとこれもやはり第二種特定工作物になるのでしょうか? ご存知の方、お教えいただけたら幸いです。
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10,000㎡以上のゴルフ打放し練習場は第二種特定工作物に該当します
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