解決済み
問題 Bは、Aからあらかじめ甲の管理を頼まれていなかったにもかかわらず、工務店を営むCに修繕を請け負わせた。このようなBの行為は、Aのための事務管理にあたるから、これによりCは、 Aに対して工事代金の支払いを直接に請求することができる。 解答 × 事務管理は、事務管理者と本人との間の法律関係であって、管理者が第三者とした法律行為の効果が本人に及ぶ関係は事務管理関係の問題ではないとした上で、管理者が本人の名で第三者との間に法律行為をしても、その行為の効果は当然には本人に及ぶ筋合いではなく、そのような効果が発生するためには代理その他別個の法律関係が伴うことが必要であるとしている。 ーとなっているのですが、民法702条2項から、本人のために債務を負担した場合には受任者が負担した債務の代弁済請求の規定が準用されるので、これは本人に直接請求はできないのかと疑問に思いました。 問題文に、本人のためにといった文言がないので、代理権が必要という解釈なのでしょうか?
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条文や判例を見てみると BはAに「Cに払って」と言えるが CはAに「俺に払って」とは言えない と読めたのだが...
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