解決済み
昇給について質問です。現在育休中です。1年と半年取得してます。 来月復職するのですが、育休中に2回昇給の時期がありました。 うちは就業規則に毎年4月に昇給と記載があるのですが私も対象になりますか? また、昇給されてた場合、復職後の手取りは社会保険料は産前休前の金額で計算されますか? それとも昇給後の金額を元にした社会保険料の金額ですか? 社労士さんから社会保険料は産前休前の金額と言われたので、もしかして昇給されてないのかな、もしくは毎年昇給されるって社労士さんが抜けてるのかなとふと思いました。 ちなみに育休中の賞与の扱いの記載はないですが、有給は育休期間中も出社率の計算に含むので付与されてます。
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>うちは就業規則に毎年4月に昇給と記載があるのですが私も対象になりますか? それは会社によって対応が分かれるかと…。 >また、昇給されてた場合、復職後の手取りは社会保険料は産前休前の金額で計算されますか? >それとも昇給後の金額を元にした社会保険料の金額ですか? 昇給は関係なく、産前の標準報酬月額・保険料のままになるはずですよ。 健康保険・厚生年金保険料は標準報酬月額に保険料率をかけて決まります。 毎年4~6月支給給与の平均からその年の9月分からの標準報酬月額を決める「定時決定」か、該当者のみ行われる「随時改定」で標準報酬月額の改定があります。 ただしどちらも出勤していなければ改定になりません。 育児休業で出勤していないので、質問者様の今年の「定時決定」は産前と同じ額で決定されるはずです。 ただし復帰後に産前よりも給与が下がるなら「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出することにより、標準報酬月額を下げられると思います。 と言っても復帰後すぐにではなく、3~4ヶ月ぐらいかかります。
なるほど:1
会社によると思います。 昇給前後に査定時期があると思いますがその期間に休職中対象外となっていたり、昇級月に休職中は対象外となっている場合もあります。 会社の規定次第なので、確認されてみて下さい。
なるほど:1
1年間休んでいた分は昇給はないかも。 賃金水準の改訂はあるかも。 賃金水準の改訂があって増額幅が大きいなら、社保保険料は改定されます。
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