> 例えば営業職でノルマを達成できなかったというのは理由になりますか? なりません。解雇権の濫用です。(労働契約法第16条)
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会社の規約規定はそれぞれなので一概には言えませんが、試用期間中に能力不足で解雇とはよほどのことがないと言われない事項です。 向上心がない、改善をする気がないというのは一番理由になると思います。 例えばメモを取らずに同じミスをする、ミスを認めない、著しくやる気がないなどは解雇理由にはなりますね。
能力を偽っていたなど著しい不足じゃないと難しいと思います。 例えばマクロを組めると言っていたのに全く出来ないとか。
安全に関する能力だと解雇できます。 安全器具をつけない、危険な操作をするなど。
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