解決済み
アルバイトのいわゆる「103万円」の計算方法についての質問です。私のアルバイト先は月末締め・15日払いとなっています。給料が翌月振り込まれることになりますが、103万円という年間所得は、 ①2020年1月1日〜2020年12月31日の労働分 ②2020年中に振り込まれた総額(2020年1月15日,2月15日・・・2020年12月15日で振り込まれる、2019年12月1日〜2020年11月30日の労働分) のどちらで計算されるのでしょうか? ずっと①だと思っていましたが、国税庁のホームページで、年末調整についての内容ですが②のようなことが掲載されているので混乱しています。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2668_qa.htm わかりづらい説明で申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いします 。
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わかりづらくないです。 これ、年間所得の計算の基礎の基礎ですから。 期間は1番最初に習います。 答えは皆さん回答されてます。②です。 労働した期間が基準ではなく、あくまで「その年に得た所得」が基準になりますので、その例で言うと2019年12月の労働が「2020年度の所得」として計上されます。 2020年12月の労働は2021年度の所得として計上されます。 つまり11月までの勝負ですね。
②だけど。 知恵袋の過去質を検索。
いつの労働かというのは税務署には分かりません。 分かるのはいつ給与を受けとったかです。よって(2)です。
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