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アルバイトのいわゆる「103万円」の計算方法についての質問です。

アルバイトのいわゆる「103万円」の計算方法についての質問です。私のアルバイト先は月末締め・15日払いとなっています。給料が翌月振り込まれることになりますが、103万円という年間所得は、 ①2020年1月1日〜2020年12月31日の労働分 ②2020年中に振り込まれた総額(2020年1月15日,2月15日・・・2020年12月15日で振り込まれる、2019年12月1日〜2020年11月30日の労働分) のどちらで計算されるのでしょうか? ずっと①だと思っていましたが、国税庁のホームページで、年末調整についての内容ですが②のようなことが掲載されているので混乱しています。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2668_qa.htm わかりづらい説明で申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いします 。

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    わかりづらくないです。 これ、年間所得の計算の基礎の基礎ですから。 期間は1番最初に習います。 答えは皆さん回答されてます。②です。 労働した期間が基準ではなく、あくまで「その年に得た所得」が基準になりますので、その例で言うと2019年12月の労働が「2020年度の所得」として計上されます。 2020年12月の労働は2021年度の所得として計上されます。 つまり11月までの勝負ですね。

  • ②だけど。 知恵袋の過去質を検索。

  • いつの労働かというのは税務署には分かりません。 分かるのはいつ給与を受けとったかです。よって(2)です。

  • 国税庁の公式サイトに記載されている内容が正しい 103万というのは合計所得金額をわかりやすいように給与収入に換算したものであり「年間所得」ではない。 ①は間違いで、どちらかといえば②が近い 実際に15日に給与の振り込みがなくても権利が確定している分を合計する。

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    ID非公開さん

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