解決済み
雇用保険受給資格者証についての質問です。所定給付日数が180と記載されています。 自分の計算では120だと思っていたのですが60日ほど多いです。 これは就職活動などが難航した場合でも所定給付日数の180日分までは失業給付が実施されるという認識で間違いないでしょうか?
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当方は現在、雇用保険を受給中です。 自己都合での退職でしたので、90日が給付日数でした。 先月の認定日が最後になったのですが、担当者から「後60日」給付日数が追加されましたと言われました。 その理由は、「コロナにより就職がむつかしい時期であるから」と。 もしかしたら、その日数が組み入れてあるのかも知れません。 次に、 >これは就職活動などが難航した場合でも所定給付日数の180日分までは失業給付が実施されるという認識で間違いないでしょうか? 間違いはありません。 しかし、ご承知の通り就職すれば「再就職手当」が残りの給付日数に応じて給付されますので、就職による給料と再就職手当の両方をもらえます。 よって、そちらが得なのかも知れませんね。 詳しくは、お近くハローワークにお問い合わせ下さい。
ハローワークのサイトに載ってました。 詳しくはハローワークのサイトを見て下さい。 【https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html】
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