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前職でパワハラをして、訴えられた人と一緒に旦那は仕事をしていました。何千万かの慰謝料を請求されたそうです。 旦那も、知…

前職でパワハラをして、訴えられた人と一緒に旦那は仕事をしていました。何千万かの慰謝料を請求されたそうです。 旦那も、知っていてとめなかった。と慰謝料を請求され払いパワハラを受けていた人とは解決しました。ですがパワハラをした人は、自分だけ多額のお金を払わされるのは納得いかないと言っていたみたいです。旦那は、仕事を辞め1年。パワハラをした人が弁護士を雇い旦那宛に封筒がきました。たまたま不在でまだ受け取っていません。受け取らなければ、家にこられたり、裁判を強制的に起こされたりするのでしょうか? 恐らく、言いがかりをつけお金の要求をしてきたとしか考えれないそうです。 旦那は消えるしかないのかな。と極端状態です。私たちは、弁護士を雇えるかも分かりません。受け取らなければどうなるのでしょう?こんな状態おかしいです。逆に訴える事できるのでしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー専門家の回答

    弁護士です。 怖いでしょうが、まずは文書を受け取ってください。文書を見ないと先方の具体的な要求が分かりません。受け取っても不利にはなりません。 受け取らない場合には、交渉拒否・不可能と判断されるでしょうから、いきなり裁判をしてくると思います。 文書を受け取って、その内容次第では貴方側も弁護士に相談をしてください。 ご質問からすると、おそらく賠償金の一部を負担せよというものかと思いますが、反論の余地はあるはずです。

    なるほど:1

  • 判決が出てるから大丈夫だよ。 訴状が届いたならちゃんと中身は確認しないと不利になるから、確認しましょう。 訴状を送ってきた裁判所、弁護士事務所等の情報も架空の可能性もあるから調べなね!

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  • 民事訴訟ならどんな言い訳を作っても賠償請求、支払い請求の起訴ができます。 裁判所に訴えて、相手への請求を認めて欲しい、と提出します。 裁判所は一方からの言い分だけを認めるわけにはいきませんから、訴えられた人に、裁判所に出頭して、委細を説明してください、という出頭命令書を送ります。 出頭日が記載されているので、その日に出頭して自分が課せられた請求等訴えに関する自分の言い分を説明しないといけません。 出頭日に出頭しないと、裁判所は訴えてきた人の言い分が正しいとみなし、請求行為を妥当と判断します。 訴えた人は裁判所に自分の請求できる権利を認めてもらえたのですから、おおやけに弁護士を通じて支払い請求してきます。 この請求を蹴った場合は、弁護士は裁判所に再度訴えを起こし、裁判所による相手からの強制執行を命じる書面を取り付けます。 この書面は法的に有効ですから、相手の会社が支払う給料を差し押さえすることも可能です。 ザックリ描くとこういう流れです。 もう少し、調停やら和解交渉やら面倒なものが入りますが…。 とにかく、裁判所からの書類は放置は絶対に禁物です。 早期に確認すべきです。 放置したら不利にしかなりません。

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  • 被害者に事情を話して 相手弁護士と話をする時に立ち会ってもらっては?パワハラさせられていたなら、 質問者夫もある意味被害者にも感じます。 とりあえず、録音すること。

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