結論から申しますと、化粧品の場合、販売だけなら許可は必要ありません。化粧品に関係する許可に、化粧品販売のみ許可と言うものはありません。化粧品は薬機法(旧薬事法)に関わるので、許可が必要という事はみなさんある程度ご存じと思うのですが、(化粧品製造販売業許可や化粧品製造業許可とか聞いた事があると思います)必ず許可が必要になるわけではありません。化粧品の販売において、どこから仕入れるのか?仕入れ先によって、許可が必要だったり、不要だったりします ●国内化粧品の場合、国内のメーカー(製造販売業者)や問屋から仕入れる場合には 許可不要 ●海外化粧品の場合、国内の輸入元(製造販売業者)や国内の問屋(製造販売業者)から仕入れる場合には 許可不要 *厳重注意事項:国内の個人輸入代行会社(サイト)へ注文して仕入れて販売する、 と言うのはダメです。個人輸入代行会社は上記の輸入元(製造販売業者) には該当しませんので。 ●海外化粧品の場合、直接海外から仕入れる場合には 化粧品製造販売業許可が必要 例えば、ネットショップで化粧品を売る場合、その化粧品はどこから仕入れますか。 国内のメーカーさん、問屋さん、輸入販売会社からなら、あなたは販売だけですから、なんの許可も要りません。(国内メーカーさん、問屋さん、輸入販売会社のどこかが必ず、化粧品製造販売業許可を持っているからです) *ただし、販売だけですから、その仕入れた化粧品を加工(小分けなど)してはいけません。 もし、海外から直接輸入して販売したい、OEM会社に製造を依頼して自分のブランドで販売したい この場合は、化粧品製造販売業許可が必要になります。許可が必要な場合には、化粧品製造販売業、化粧品製造業の許可について、許可を取るには、マンションの一部屋で机一つでも取れるのですが、総括製造販売責任者や責任技術者という資格者が必要になりますので、そのあて(ご自分がなれるとか自社に該当者がいるとか)が有る方は、化粧品製造販売業、化粧品製造業の許可申請は読んでみて下さい。化粧品製造販売業の許可が必要な場合でも、許可を不要として(取れない、取りたくない)、販売だけに専念したい場合には、自社で許可を取るのを不要とする方法 という方法もあります。
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