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お世話になります。 パートの有給休暇日数について教えてください。 2020年1月18日でちょうど10年勤続勤務に…

お世話になります。 パートの有給休暇日数について教えてください。 2020年1月18日でちょうど10年勤続勤務になったパート職員です。 有給休暇の付与日が7月18日となっており、 今年の1月から、1日6時間、週5日勤務になったので、今年の有給休暇は20日付与されると思っていたのですが、『7月のシフトをしめてから計算しないとわからない』と社長に言われました。 そもそも、7月18日が付与日なのに、31日以降でないとわからない と言われるのも意味不明ですが、それよりも、日数は社労士さんの無料相談会でお伺いしたものなので間違いないと思っていたら、その社労士が間違えている とまで言われました。 検索してしらべても、勤続年数と週当たりの勤務日数のみしか記載が見当たらず、その計算?対象となる勤務期間がわからないので反論もできませんでした。 お詳しいかた、ご教示よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    社労士さんは間違ってはいません。社長が間違いです。有給休暇の付与日数は、パートや正社員で変わる事はありません。週の所定労働日数が5日以上、又は週の所定労働時間が30時間以上の場合は、初年度10日~6年半で20日、以降は20日で増えません。 質問者様は、労働条件の変更で、有給休暇付与日の前に所定労働日数が週5日、週の所定労働時間が30時間となりましたから20日間の付与となります。社長が理解しないのであれば、労働基準監督署で口頭助言制度を利用して法理を説明してもらって下さい。電話でも受け付けてくれます。無料です。

    なるほど:1

  • 年次有給休暇の付与基準は付与日における契約内容で決まりますね 7月8日は付与日であれば、その日には週5日働いてるという事でそれに準じた有休付与が必要ですね 社長の言うのは反対に有休を与えたくないという事でしょうね 私なら、社長の言われるのも、社労士が言われるのもどちらも正しいのか判断がつかなくなった、なので労基署に確かめましたっていう事ですね 実際に聞いてみればいいですよ

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