tel********さん の回答のとおりです 10万円の収入で源泉徴収税が引かれているのなら 給与事務担当者は あなたを勤労学生として把握していません このままなら 年末調整のときも勤労学生として取扱ってもらえません 提出している「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」 の勤労学生の欄にチェックを入れてないのでしょう 再提出するか 提出済みの申告書にチェックを入れて訂正しなければなりません なお 引かれた所得税が年末調整で返ってくるか否かは 収入額が103万円以下なら 勤労学生に関係なく返ってきます 超えて130万円以下なら 勤労学生控除を適用すれば返ってきます 130万円を超えると勤労学生控除は適用できません
10万円の所得なら720円が所得税です。 年末調整で調整されます。 勤労学生なら年収130万円以下は無税です。
所得税が1000円しか引かれていないということは、令和2年分の扶養控除等申告書を既に提出しているのだろうと推測できるが、申告書を記入する際に裏面の説明を読んで勤労学生である旨を記載しなかったのだろうか? 勤労学生の記載をしていなければ提出した扶養控除等申告書の記載内容を補正するか、新たな扶養控除等申告書を提出しなければ勤労学生控除は年末調整には反映されないでしょう。 今年の年末調整の時期に渡されるであろう「令和3年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に勤労学生の記載をしても令和2年分の年末調整には反映されません。 ちなみに扶養控除等申告書に勤労学生の記載をした場合は月119,000円まで税金を引かれない。
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