教えて!しごとの先生
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職場での法律の相談です。

職場での法律の相談です。私は介護員で1ヶ月前に退職届をだし 今月退職予定のものです。 しかし、ここ1週間 2件ほど 利用者から トイレ介助中に「またお前か!」や 別の利用者でズボンを上げてと頼んだのに私が「疲れた」と言って上げなかった等。 私が言ってもいないことを言ったややってもいない事をやったと利用者が所長に 連絡され、 所長は嘘を言うはずが無い利用者だし 火のないところに煙は立たないと言うだろ? と言われ、 それを所長が部長に話をした後 所長から言われた言葉が もし今度名指しで同じような言葉で こんなことを言われた場合「懲戒解雇」に すると言われました。 しかし、私は本当にしてませんし、言ってません。 勤務日数は残り 1週間ほどです。懲戒解雇とは普通、 無断欠勤をしたり、会社の物を壊したりとかではないのでしょうか?私は何もしてないのに月曜日には始末書みたいな?私がやりました。みたいなのも書けと言われています。 所長の意図が分かりませんが、これを書いた後に、はい。認めたから今日で退職しろ。 みたいな感じで言われないかも心配です。 このような場合はどうしたら良いのでしょうか? 1 黙って始末書的なのを書く 2 私はやっていないと言う意図を伝えながら これを書いたら今月末で辞めさせて貰えるなら本意ではないが書くと伝え書く。 3 その他「他に良い意見あればお願いします。」 家族にも相談しましたが、本当に鬱になりそうです。こんな事で懲戒解雇ておかしいですよね? 私が言っていないと言う証拠は 勿論ありませんが、向こうが言ったという証拠もありません。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    絶対にやっていないと言い切るならば、始末書は書くべきではありません。 始末書を書くということは、事実だと認めたことになり、それが証拠となり懲戒解雇されても文句言えません。 懲戒解雇の場合、退職金は出ませんし、転職の際に新しい就職先から離職票や退職証明書の提出を求められた時に「自主退職」ではなく「重責解雇」と記載されているので一目でバレて、採用見送りの可能性もあります。 書かれている理由以外にも「会社に悪影響を及ぼす不祥事」も懲戒解雇の理由にはなりますが、金品のの窃盗や強奪、虐待などならまだしも、利用者からのクレーム程度では懲戒解雇の理由にはなりません。 「そのような事実はありませんので始末書は書けません。どうしても記入を強要するなら、然るべき機関に相談させていただきます。」と突っぱねて、絶対に記入してはいけません。 退職後に離職票が届いたら必ず離職理由を確認して、「自己都合」以外になっていたらハローワークで異議申し立てをしてください。

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