解決済み
8月からパートで9~16時の実働6時間勤務で働きます。 週30時間から社保に加入できると言われ(強制かどうかは分かりません)扶養から抜けて被保険者になる予定です。 しかし、年収が130万程度になる予定なので、働き損になるのでは?と思っています。 ですが、将来的に妊娠を考えていて育休も取れると言ってもらえたので、育児手当てを貰うためには自分で社会保険に入っていなければいけないですよね? 扶養のままか、新しい職場の社保に入るか悩んでいます。 扶養より社会保険に被保険者で入った方がよいことを教えてください。 働き損になっても、今後労働時間を延ばしたり、毎年昇給があるので被保険者になってもいいのかなと思ってはいるのですが、、よろしくお願いします。
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>週30時間から社保に加入できると言われ(強制かどうかは分かりません) 加入条件を満たすなら強制です。 >しかし、年収が130万程度に なる予定なので、働き損になるのでは?と思っています。 それは今年だけですか? 毎年ですか? 今年だけなら働き始めの年なので仕方がありませんよ。 >ですが、将来的に妊娠を考えていて育休も取れると言ってもらえたので、育児手当てを貰うためには自分で社会保険に入っていなければいけないですよね? 育休の育児休業給付金は社会保険(健康保険・厚生年金)ではなく雇用保険ですね。 週20時間以上働くなら加入できます。 ただし育児休業給付金を受給するには過去2年間に支払基礎日数が11日以上の月が12ヶ月以上必要です。 また、入社一年経過しないと育児休業を取得させない場合があるのでご注意下さい。 (育児休業を取得できないと育児休業給付金は受給できません) それと社会保険加入をすることでもらえるのは産休中に無給だった時の出産手当金ですね。 >扶養より社会保険に被保険者で入った方がよいことを教えてください。 健康保険に加入すれば上記の出産手当金の受給が可能です。 傷病で欠勤した場合に傷病手当金の受給が可能です。 妊娠中に重い悪阻、切迫流産、切迫早産等で休まざるをえなくなる場合に受給する人も多いと思います。 出産育児一時金に「付加給付金」という上乗せされる制度がある場合がある。 ご主人よりも収入が低いなら健康保険の限度額が安くなる可能性があります。 産休・育休中は申請することにより保険料が免除されます。 厚生年金に加入すれば将来の年金受給額がアップします。 万が一障害を負ってしまい、障害年金を受給する場合は、初診日が国民年金か厚生年金かで障害基礎年金か障害厚生年金かが決まります。 障害厚生年金の方が得です。 産休・育休中は申請することにより保険料が免除されます。
扶養内だと勤務時間を自分で 調整しないといけないので、 扶養から外れるとその手間が 省けて、残業も気にせずできます。
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