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ボーナスの減給について。

ボーナスの減給について。先日ボーナスの支給がありましたが何の連絡もなく 数万円減給されていて、明細にて知らされることとなりました。 出勤は毎日していて保育士をしている為在宅勤務 は一切なし、子どもの人数が0人であっても毎日 同じように出勤して出勤日数が少なくなった ということもなく、毎日0人という訳でもないので 園側は保育料ももらっていることだと思います。 このようなご時世でボーナスがなしという企業 もあり、もらえるだけでもありがたいのかも しれませんが減ってしまうことについては せめて1言連絡が欲しかったです。ボーナスが もらえることが当たり前だとは思っていませんが 明細書に1文添えることであったり職員全員に報告 することが難しいのであれば各学年の代表者から 伝えてもらう方法であったり、何かしら方法は あると思うのですがそれを求めることですら こちらの我儘だと捉えられてしまうのでしょうか。 賞与に対する給付義務を定める法律はないかと 思いますが支給されてから今日まで何一つ連絡が されないので自分以外の方も減給されていますが 自分の働きが認められていないようにも思えて きたりこれからも連絡なしに減給されることが あるのかもしれないと思うと自分のモチベーションも上がりません。 また、自分の職場では変形労働時間制が適用 されており当番で決められた時間働けない場合 には同じ月内で1ヶ月の労働時間働けば大丈夫だと 聞かされていましたが突然来月は欠勤扱いで、と 話がありました。欠勤扱いなので給料は減ることに なります。だとしたら変形労働時間制とはどういう 意味なのでしょうか。 このような状況であってもただ我慢をするしか ないのか何か対処法があるのか知りたくご相談を させていただきました。長文で申し訳ありません が何か知っている方がいましたらよろしくお願い します。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼

  • 今の時世を理解しているのでしたら、予測することもできたと思いますよ。 昨夏より悪化しているなら、尚更ではないでしょうか。

  • 会社の売上が落ちれば、賞与もそれに合わせて落ちる。 そんな当たり前の事も知らないから、通知だのと言う。

  • やめる以外の対処法はない。 一部上場の大手でも賞与半減の昨今、知らなかった=君だけかも=事に不満を持つなら同僚との飲みニケーションなどで情報を聞くことだ。

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