防火管理者 消防法に定める国家資格であり、その資格を有する者のうち防火対象物において防火上必要な業務を適切に遂行でき、従業員を管理・監督・統括できる地位にある者で、防火対象物の管理権原者から選任されて、その防火対象物の防火上の管理・予防・消防活動を行なう者。という定義があります。 消防団員に対する特例措置 防火管理者および防災管理者の資格取得には防火管理者資格講習の受講が必要ですが、消防団員として指導監督する職にある者(班長以上の階級に適用)に三年以上勤務する者は消防団長の証明を受けることで自動的に資格を取得することができると同時に自衛消防業務講習修了等有資格者としてみなされます。 以上のことから、条件を満たせば防火管理者になれます。 平社員いや平の団員はなりたくてもなれません。
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