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こんにちわ。 冷凍食品の通信販売や食品表示法などに詳しい方にお伺いしたいのですが 冷凍餃子の通信販売出店を考えて…

こんにちわ。 冷凍食品の通信販売や食品表示法などに詳しい方にお伺いしたいのですが 冷凍餃子の通信販売出店を考えているのですが 食品表示法などが全く分かりません。自分で出来るのであれば一番なのですが (何か、おススメの栄養成分算出するサイトなどがありましたら教えていただきたいです) とはいえ人の口に入るものですしやはり、専門の方にお願いした方が宜しいでしょうか? (どこかおススメの専門業者知りませんか?) 全く、無知なもので教えていただければ大変ありがたいです 宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    食品への表示が必要ということは、もしかして、ご自分で作った餃子を冷凍して販売することをお考えなのでしょうか? そうだとしたら、表示以前に営業許可とか、そっちは大丈夫でしょうか? 食品を作って売るのは、簡単なことではありません。万が一食中毒など起こせば、人の命に関わる大問題になるからです。そういう事故の起きないように、食品を作って売る時は製造設備とか、資格とか、立ち入り検査とか、色々と必要なことをクリヤして、営業許可を得る必要があるのですが、それは大丈夫でしょうか? 例えば、ご自宅のキッチンで作った食品を他人に売ることはできません。また営業許可を得るためには「食品衛生責任者」という資格を持った人が必要です。そこはいかがでしょうか? 食品衛生責任者の資格を持った方がいれば、「表示のことが何一つわからない」ということもないように思うのですが・・・。 逆に、よそで作った冷凍餃子を仕入れて販売するだけなら、営業許可は要りません。きちんと表示された餃子を仕入れて売れば良いだけのことですものね。 実際はどうなのでしょうか。

  • こんにちはマルハニチロお客様相談室です。 食品表示法について詳しくお知りになりたく、どちらに相談されたらよろしいかというご質問ですね。 食品表示法については、一般財団法人食品表示検定協会が食品表示検定試験を行い、食品診断士の資格を与えています。まず、この資格を持つ方に相談されるのがよいかと考えます。 また、この試験は初級から上級までありますが、特に初級については合格率が比較的高いので、テキストなどを購入して、ご自分で勉強されるのもよいかと思います。 ご参考となれば幸いです。

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