回答終了
被補助人Aは、不動産を売却するには補助人Bの同意を得なければならない旨の家庭裁判所の審判を受けた。 その後Aは、自己の所有する土地を売却しようとしたがAの利益を買いする恐れがないにもかかわらずBが同意しなかったため家庭裁判所に請求して売却の許可を得た上で、cとの 間で売買契約を締結した。この場合Bは、売買契約を取り消すことができる。 これは、誤りだと思うのですが、どうでしょうか?
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