教えて!しごとの先生
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不安で仕方ないです。

不安で仕方ないです。社会人3年目で、1年半勤めた会社を「ミスをよくする(※果たしてこの理由だけかは分かりません。経営難の話も耳にしていた+ミスをよくすることは前々から(もちろんしないように心がけてはいたけど)で分かってたはずだし、特に会社に莫大な被害を与えること、ミスを、解雇を告げられた2日前までの間にしたわけでもなく、2日前に急に「15日で退職お願い」って言われたので、正直果たして本当にこれだけが理由なのか?と内心思っていたりはしますが…。)」という理由で解雇となりました。 実はこの会社は二社目で、新卒で入った一社目はパワハラ(社内環境の悪さ。聞いても教えてくれない、助けてくれない、社長の息子に当たる上司や先輩は営業にも行かず事務所の自席でお菓子食べたり、スマホやケータイゲーム機で遊んでいたり、集まって世間話をずっとしていたり、それで私が時折ミスをすると「お前は頭おかしいのか」と怒鳴り散らされ、一人で全てこなしてる中また仕事持ってきて私が「今やらなきゃいけないこと多くて、今は無理です」と断ると「なんで?やってよ」と言われてそのまま無理矢理押し付けられるというような)で体調を崩して半年ほどで辞めています。 一社目二社目が同じ職種で、結果こんな結果になったので、流石に職種を変えようとは感じていますが、理由はともあれ次で三社目となります。ハッキリ言って短い期間に短期退職が二回も辞めていることになります。 しかも二回目は解雇なわけで、正直色々と不安です。 不安の内容としては ·解雇だとやはり不利…というか印象悪いんだろな ·解雇されたことって次の会社にはバレるのかな。履歴書に書かないといけないのかな というものです。 自分が悪いとは言え、やはり「解雇」って言葉に不安、怖さを感じてます……。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • >2日前に急に「15日で退職お願い」って言われたので、・・・ 解雇退職日までに、1か月間の余裕がなく、突然解雇の場合、お給料の1か月分の解雇手当を請求できます。 その点を確認されて、やめるならやめましょう・・・ ・解雇と言う退職事由は履歴書には記入はしなくても良いです。 ・だれにもばれませんし、個人情報ですので、あなたのことをどうこう言う人がいれば、抗議してください。 やはり、嫌なものはできません、などとはっきり言いましょう。 あなたがおとなしい、弱気である、言い返すことができないなどの性格を見抜かれて、無理難題を押し付けられている可能性があります。 よくお考えになられて、ご自分が正しいと思う方向で行動ください。 うつ病などになる前に、ご自分を大切にしてください。 <解雇予告手当>労働者は法律で守られています。 https://roudou-pro.com/columns/4/ https://niigata.vbest.jp/columns/work/g_dismissal/1287/

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  • 弁護士か労働基準監督署に相談しましょう ★※民法1条、私権は公共の福祉に適合しなくてはいけない、(権利はみんなの幸せにならなくてはいけない、批判と自己批判通じて学習できないのはみんなの幸せ考えない) ★民法94条虚偽の約束は無効にできるが善意の第三者には対抗できない (約束しても嘘だよと言えば無効にできるが善意の第三者に対抗できない、善意の第三者は公務員か選挙で選ぶのが民主主義、) ★民法96条詐欺または強迫による約束は無効(騙したり脅したりしてした約束は無効にできる、) ★民法130条 条件成就の妨害は成立したものとみなせる(ブラック企業は手下に仕事の妨害させたり違法行為で仕事がうまく行かせないで罵倒する) ★民法132条、不法な条件あるいはしない条件の法律行為は無効(名誉毀損罪脅迫罪など刑法違反で行うのは無効) ブラック企業は違法行為をしている企業のこと 労働基準監督署に出頭命令出させましょう 応じなければ6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金(労働基準法104条)罰則は労働基準法119条 ブラック企業は手下に仕事の妨害命じ、 悪口暴言、で精神を追い込みます、 下の名前は何だったけby田中角栄 パワハラの見分け方は自分の下の名前を言えない(録音を警戒しているため) スマホで、録音しましょう また下の条文に署名できない(労働基準法106条違反) (強制労働の禁止) 第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 第十三章 罰則 第百十七条 第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、★事業主も行為者として罰する 労働基準法を教えましょう 労働基準法 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20190401_430AC0000000071#L

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