教えて!しごとの先生
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ずっと育児休業中で、6月の末から仕事に復帰しました。

ずっと育児休業中で、6月の末から仕事に復帰しました。復帰と言ってもパートで、社会保険にはずっと加入しています。 そこの職場は、約20年間パートアルバイトとして勤務しておりました。 産休に入る直前は1日5:30~6時間程度に労働時間を減らして働いていました。 それまでは1日、6~7時間程度の勤務をしていました。 育休明けからの復帰にあたり、時短制度で1日の所定労働時間を6時間を希望したところ無理だと言われてしまい、5時間30分など微妙な時間にされてしまいました。 月の総労働時間は110時間程度に減らされてしまっています。 パートでも、時短制度は使えると書いてあったのですが、 所定労働時間を最低でも5時間45分にしてもらうことすら出来ないのでしょうか? それとも産休直前には6時間働いていなかったので、この時短制度は利用出来ないのでしょうか? ちなみに、育休中は社保も免除され育休手当も頂いていました。 さらに復帰した時期がコロナの影響などで保育園が自粛になっていたこともあり、遅くなってしまいました。 なので、復帰月に発生する社会保険料も6月の給料だけでは賄えず、7月の働いた分の給料で残額を支払うかたちになりました。 社会保険料が決まる4.5.6月は人がいないからと、夜遅くまでお願いされて働いていたこともあり社会保険料や住民税など合わせて毎回5万弱引かれてしまいます。 そのこともあり、その労働時間では生活が苦しくなることを相談したところ 「それはしょうがないよねー。」っとたった一言で、終わらされました。 また、時短制度希望での労働時間交渉の際に 「希望した16時までのシフトは無理だから、労働時間が6時間以上ほしければ17時までやってもらうか、今のまま短いままでやるか選ぶのはあなたです。」 や、保育園入園の際に提出している勤務内定書の問題もあったので、そのままでは退園になってしまうことを伝え再度交渉すると 「16時まで入れることは可能だけど、休憩時間が何時になっても文句は言わないで下さい」 や、シフトを長くするには他のパートさんとの兼ね合いもあるのは承知の上でしたが 、「〇さんは、あなたが休んでる間頑張ってくれてたからその意見も尊重しなければならない。」と言われました。 もちろん、そんなの承知しています。 ただその方が出産の為に1度仕事を退社した際は 私も頑張っていたのにそんな言われ方をしなければいけないのでしょうか? この上司の発言はマタハラに値しますでしょうか? 教えて頂けるとありがたいです。 よろしくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 職場の意向に沿わないなら、パート先を別の同業者に移すしか無いでしょうね。 今辞めるわけにはいかないと思いますので、一旦引き下がりつつ転職活動すると良いと思います。

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