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  • 解決済み

医療事務についてです。

医療事務についてです。今月新設の、社会復帰支援指導料の算定について、請求の際は医師記載の指導書類を診療録に添付とありますが、オンライン請求の際はどのようにこの書類を添付するのでしょうか? 指導料の厚生省マスタを登録すれば、必然的に必要事項がレセプトに載る仕組みでしょうか?

補足

労災保険請求について質問です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    3か月以上の療養を行っている患者に対して、治ゆが見込まれる時期と治ゆ後の 日常生活(就労を含む)上の注意事項に関する指導を行い、診療費請求内訳書の摘 要欄に、指導年月日及び治ゆが見込まれる時期を記載した場合に、同一患者につ き、1回に限り算定できます。 当指導は、医師が様式の指導項目に基づいて行うものであり、算定の際は 様式に必要事項を記載して診療録に添付する必要があります。 ①レセプトの摘要欄に「指導年月日及び治ゆが見込まれる時期を記載」してください。どの様に入力するのかはお使いのレセコンメーカーもしくは周りの人に聞いてみてください。 ②カルテに早期社会復帰のための指導項目の様式を記載したものを綴じてください。 レセプトに添付しろとは書かれていません。

    なるほど:1

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