解決済み
日本の会社のB社が、A社に自分の会社の製品の据え付けに行って怪我をしたら、B社の労災という扱いになりますよね(建築現場を除く)。 今の場合B社が海外の会社であるというだけです。B社が日本の労災保険の加入義務があるならB社が加入しているでしょうが、出張で来ているならそんなことはないでしょう。B社が雇用契約や自国の法律に従って対応します。 もしけがをしたのがA社側の責任であるなら損害賠償という話になるかも分かりませんが、労災保険とは別の話です。 改めて根拠と言われても困りますが、 労災保険法 第三条 この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。 第七条 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 一 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付 二 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付 三 二次健康診断等給付 その外国人は、質問中の”日本の会社”が使用する労働者ではありませんから、労災保険の給付対象ではありません。 ただし例外として、その外国人が建設現場で外国の会社との請負契約に基づいて仕事をしている場合は、(建築の事業が)「数次の請負によつて行なわれる場合には、この法律の規定の適用については、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とする。」(徴収法8条)という規定がありますから、労災保険の対象になる可能性があります。その場合は元請であるA社が保険料を納付する必要があります。
労災保険はまず雇用関係がないと適用されません。その外国人は日本の企業に、例え日雇いでも雇用されたのでしょうか。雇用されたかどうかが境界線です。
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日本のメーカーが、海外メーカーの作業員を雇用したのであれば、日本側に労災保険加入義務があります。 作業員が海外メーカーからの出張等であれば、当該海外メーカーの存在する国の法律に基づきます。
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