教えて!しごとの先生
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育休明けに時短勤務を申し出たところ、パート扱いになると言われました。 これは泣き寝入りするしかないのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    育児介護休業法に違反します。 同法は、3歳未満、あるいは就学前の児童を育児する労働者への配慮義務を規定しています。 かつては、マタハラとされていましたが、最高裁で桜井龍子裁判長が、法律違反と判決しました。 各都道府県に設置されている労働局の、雇用機会均等室(課)に相談し、会社への指導を求めることができます。 もう一つの観点から。 労働条件の変更は労働者の同意がなければできません(労働契約法8条)。変更同意書にサインしなければ、正社員(無期雇用)からパート(有期雇用)への変更はできません。 泣き寝入りしなければならないなどということは決してありません。 ここまでしてもなお、会社が強行する(した)場合は、別の方法もあります。 別途相談されれば良いと思います。

  • 『3歳に満たない子を養育する労働者に関して、1日の所定労働時間を原則として6時間とする短時間勤務制度を設けなければならない』(育児・介護休業法23条) と、有りますから、会社はこの規定を知らないかもしれませんから、もう一度申し出て下さい。 時短は、極端な時短は不可能です。会社も都合があるんですから労使歩み寄って保険問題も継続できるんですからお話合い下さい。

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