教えて!しごとの先生
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求人誌には雇用期間が無期と書いてありました。他のサイトにも募集かかってましたが無期と書いてありました。

求人誌には雇用期間が無期と書いてありました。他のサイトにも募集かかってましたが無期と書いてありました。そして労働契約書には期間の定めありなしは書いてあらず、2020年6月1日から2020年9月30日とだけ謎の日付だけが書いてあります。試用期間だと思って居ました。 しかし事業主が言うには、「その3ヶ月後にこちらが判断して更改してまたその3ヶ月働いて無期にするか決めるから試用期間じゃないよ」と口頭とメールで言われました。 ただ、これらつて絶対的明示事項なので書面で記載して渡さなきゃいけませんよね?口頭では効力が発さないと厚生労働省のホームページにはあったし、メールでもこちらの承諾なしに一方的に送ってきたものなら効力は発さないと社労士のホームページに書いてありました。 この場合どうなるんですか?いくら無効でも知ってしまった以上3ヶ月おきの更改の労働契約が認められるということですか?しかし更新するにしても更新基準が一切書いてません。しかも更新基準についてはメールや口頭ですら教えてくれませんでした。でも更新基準も書面交付必須ですよね? 求人誌の無期のやつはちゃんと写真に残してあるし労働契約書も手元にあり、労働基準監督署に言いましたが、労働基準監督署は書面で記載して渡すよう3度に渡り行ったにもかかわらず未だに何も交付されません。 この場合の更新とかはどうなるんですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 労働基準監督署に3度も逝けば、教えてくれたと思いますが、更新条件を書面で出すように自分で事業主に言わないといけません。 それと、会社名とあなたの氏名を労働基準監督署へ伝えていますか?

    知恵袋ユーザーさん

  • 2020年6月1日から2020年9月30日とだけ書かれた謎の日付が、どの位置にどのような形で記載されていたかが重要です。 それによってそれが契約期間だと当然に認識できるものなら、それをもって有期雇用契約だということになります。 どちらにせよ、そんないい加減な会社で働くのはやめた方がいいのではないでしょうか。長く勤めることになっても、どこかで不当に切り捨てられる可能性が高いと思います。

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