解決済み
年次有給休暇が義務化された事で相談です。 有給休暇を取りたい用事がまだ無いので取得していません。 仮の話ですよ。1年間の間に有給を取る機会が無かったら会社から「有給を取得してください」と言われるのでしょうか? 会社にも罰金が有ると思います。 会社はそんなに親切に言わない?
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1年間の間に有給を取る機会が無かったら会社から「有給を取得してください」と言われるのでしょうか? 会社次第です。 いう必要があるかどうかも会社によります 結構、強制有給使用で5日使わせてる会社があるけど、小さい会社だと有給で処理してることを丁寧に説明していないところがたくさんあるみたいですから。 こういう会社だと、5日は使ってるので、社員に使うように指示する必要がありませんから、呼びかけなどはないはずです.(この日、この日を有給で全員休みにするからくらいの話はあるのが普通ですから、知らないならこのやり方ではないのだと思いますけど。) そうじゃない場合には、会社は10日以上付与された社員には年間5日使うように呼び掛けることが多いと思いますが、呼び掛ける義務は会社にないので会社次第です。 >会社はそんなに親切に言わない? 言う会社も言わない会社もあります。 罰金は、5日使わなかった人数×30万を最大としています。1日分を6万円とするような日割り計算で罰金が決まるかどうかとかも一切不明なので、 多くの会社では、最大で、従業員数×30万まであるかもしれないということで、 有給休暇を使うように呼び掛けるケースは多いと思いますけど、 そんなにたくさん有給で休まれたら仕事ができないと言い張って言わない会社もそれなりにありますよ。
労働基準監督署に出頭命令要請しましょう、 違反は6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金です(労働基準法104条と119条) 警察見て逃げるのは犯罪を疑われてもしょうがない 労働基準監督署の出頭命令応じなければ疑われてもしょうがない、 労働基準法 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20190401_430AC0000000071#L 法令等の周知義務) 第百六条 使用者は、★この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第三十二条の三第一項、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第四項、第六項及び第九項ただし書に規定する協定並びに第三十八条の四第一項及び同条第五項(第四十一条の二第三項において準用する場合を含む。)並びに第四十一条の二第一項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、★労働者に周知させなければならない。 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、★事業主も行為者として罰する。 附 則 抄
ほぼ言わないでしょう。 そもそも社員の有給を国か把握できるはずがありません。
マトモな会社なら言ってくるでしょうし、ズボラな会社なら放置でしょう。 なお、労働者に有休を取らさなかったからといって、直ちに罰金を取られるわけではありません。
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