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派遣元が不況により年間予定休日以外で突然休みとなる場合に自分に有休休暇がない場合、賃金は何%とか支給されますか???

派遣元が不況により年間予定休日以外で突然休みとなる場合に自分に有休休暇がない場合、賃金は何%とか支給されますか???(有休休暇がない場合)同じ派遣元で働いているのに、A社の派遣会社は、特別休暇扱いで何%とか支払われるのに、 B社の派遣会社は、欠勤扱いで(無賃金)とかあるのでしょうか?? 同じ派遣元で働いているなら、扱いを平等にしてもらわないと・・・・と思ってるんですが・・・。 分かる方是非教えて下さい。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    平均賃金の6割以上の支払いが義務です。労基法26条です。 法定は6割以上ですから、A社は6割、B社は7割とかはありえますが、ロレックスかセイコーかは関係ありません。

    なるほど:1

  • それぞれの派遣会社によります。 そもそも、そんなことも知らずに 派遣登録したのですか? あなたの言っている事は、同じ店で売っているのに ロレックスとセイコーは何で同じ値段じゃないの?って言っているような物です。

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