解決済み
当社は家族で賃貸マンション経営をしているので、家族4人は全て取締役で、いわゆる労働者は在籍していません。 何故か、10年前に社労士の先生が労働保険に加入手続きをしてくれました。労働保険の更新に際して、あらためて加入条件を調べたら、代表取締役、取締役は対象外と記されています。 厚生労働省に確認したら、あっさりと、「労働保険は解約できますよ」と言われるままに解約、2年分の還付請求手続きを開始しました。 厚労省のホームページでは労働保険の義務化を推進しているのに、現場では拍子抜けするほど簡単に解約手続きを代行してくれました。 もし、解約をしないまま、取締役が労災保険を請求する事態が発生したら保険金の受給はできないリスクでもあるのでしょうか?
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手続きの経緯がわかりませんが、労災保険の特別加入制度を利用されたのではないでしょうか。 経営者といっても現場で働くケースがあります。建築現場で働くひとり親方などが典型的ですが、このような場合には労災にあいやすいのでよく利用されます。賃貸マンション経営だとあんまり労災はないかもしれませんが、ご自分たちで修繕等をされるのであれば、脚立から落ちて怪我となる可能性などがあるかと思います。 特別加入であれば役員であっても労災認定されえれば問題なく支給されます。
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