私も専門家でないので、より正確なことは労基の方に聞いていただきたく思いますが、一応知っていることを回答させてもらいます。 時間外労働(つまり、法定された1日8時間)を超えた場合、超えた部分に対応して残業代を支払う義務が生じます(労基法37条) この支払いについてですが、残業代に変えて固定手当等を支払う場合は、明細上で残業代の代わりであることを明示し、かつ基本給部分と明確に区別されなければなりません。 今回の事案ですと、支払い方法自体が労基法に違反している恐れがあります。 その場合、労基法13条により支払い方法自体が無効となりますから、法律の算定方法に従った割増賃金を支払う義務が生じます。 労働契約上の賃金支払義務に違反している状態なので、個人で労基に訴えても何らかの対処はしてくれると思いますよ。
その固定残業代が何時間分なのかを確認してください。 仮に10時間分だとした場合、実際の残業時間が10時間を超えたときは、超えた分の残業代が追加で支払われなければなりません。 支払わない場合は労働基準法24条違反なので、労働基準監督署に訴えるといいです。
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