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一級建築士の問題です!

一級建築士の問題です!助けてください! 昇降機設備に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 1.非常用エレベーターに所定の乗降ロビーを設ける場合、避難階においては、当該乗降ロ ビーの出入口から屋外への所定の出口の一に至る歩行距離は、30m以下としなければな らない。 2.エスカレーターの勾配は、原則として30度以下とする。 3.エスカレーターの踏段の端から手すりの上端部の中心までの水平距離は25cm以下とする。 4.エレベーターの防災対策において、地震時管制運転装置に使用するP波(初期微動)感知 器は、原則として、エレベーターの昇降路頂部に設置する。 どれですか?

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ID非表示さん

回答(1件)

  • 1.は 避難階においては、非常用エレベーターの昇降路出入口(第3項に規定する構造の乗降ロビーを設けた場合は、その出入り口)から屋外への出口(道又は道に通じている幅員(道幅)4m以上の通路、空き地その他にこれらに類するものに接している部分に限定)の一に至る歩行距離は30m以下としなければならない。 とありますので正解です。 2.は 2000年の建築基準法施行令の改正により,それまで30°ま でとされていたエスカレーターの勾配(こうばい)が,一定の 条件のもとで35°まで許可されるようになった。とありますので、35°まで良いから30°と言うのはどうかでしょうが、35°は条件付きという事ですから、基本は30°で良いという判断で良いと思います。 第129条の12 エスカレーターの構造 エスカレーターは、次に定める構造としなければならない。 二 勾配は、30度以下とすること。 四 踏段の幅は、1.1m以下とし、踏段の端から当該踏段の端の側にある手すりの上端部の中心までの水平距離は、25cm以下とすること。 とありますので、3.は正解でしょう。 4.エレベーターの防災対策において、地震時管制運転装置に使用するP波(初期微動)感知器は、原則として、エレベーターの昇降路頂部に設置する。 これは、設置場所がメーカーの説明は、 エレベーター機械室に設置した地震感知器で検出した加速度・・・ とありエレベータ機械室に設置するとあります。 エレベーターの昇降路頂部に設置が適切でないのかもしれません。 この中では4が間違いではないでしょうか。 以上です。

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