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警備員検定の1級もしくは、警備員指導教育責任者の資格を取得する際に必要な「2級合格後、継続して1年以上の警備業に従事して…

警備員検定の1級もしくは、警備員指導教育責任者の資格を取得する際に必要な「2級合格後、継続して1年以上の警備業に従事していること」とありますが、この警備は、自社の工事で警備をすることにおいても、実績として算定できるでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    質問者さんは、警備会社の所属ですか?工事会社ですか? 警備業法上の警備業務とは、「他人の需要に応じて」行う警備を指します。 「他人の」は、ほとんどの場合「他社の」と置き換えて考えられます。(個人の場合は、そのまま「他人の」と考えます。)「需要に応じて」とは、「お金をもらう営業行為として」と解釈されます。 工事現場の警備が、警備会社に委託されれば、「警備業務」。工事会社の作業員が行えば、業界ではこれを「自主警備」と呼びますが、業法上の警備業務には当たりません。これは、自分の家の留守番をする行為や、店員が万引きを警戒する行為と同類であって、業法上の縛りを全く受けずに、自由に誰もが行うことのできる行為に当たります。 つまり… 1級取るには、少なくとも2級合格後、継続して1年以上、警備会社に所属していなければなりません。所属だけではなく、警備に携わることも要求されます。つまり、警備会社の事務員や、清掃業務・ビルメンテナンス業務に携わる人は、該当しません。ただし、警備の現場で警備そのものを行うことまでは要求されません。事務所で、警備員に教育を行う人、警備員に指導をする人、事務所から現場に指示を出す人は、警備業務に携わる人と認められます。 質問文にある「自社」が、なんの会社を指すのか不明ですが、警備会社の自社ビルを改修工事するにあたって、工事会社に工事が委託され、現場の警備を、その警備会社が請け負い、そこで警備するなら、当然警備業務になります。しかし、工事会社の作業員が2級保持者で、自分の会社の請け負った工事現場で警備行為をしても、警備業務には当たりませんので、「1年以上継続して」にも当然当たりません。

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