解決済み
育児介護休業法について質問です。11条に要介護状態の家族を持つ労働者に、93日の範囲内で3回の介護休暇を取れるとあります。 しかし、16条にも1年度において5日の介護休暇を取れるとあります。 この関係はどうなっているのでしょうか? これらは別個に存在し、それぞれ独立して取ることができるのでしょうか。 よろしくお願いします。
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https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=403AC0000000076 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 16条ではなくて、16条の2ではありませんか? 16条の2は、看護休暇ですよ?
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