解決済み
就職3年目です残業手当について、うちの会社は分単位で出るのですが、1時間残業しても出ないことがあります 申請すればでるが、周りがしていないのにできるわけがなく、役席者から申請の許可も必要です。 入って数年の社員であれば気を使って尚更申請せず、サービス残業をしています。 そのことについて、「タイムカード等を導入したりはしないのか」と聞いたら 「そのような考えの人がこの部署にいることが残念で悲しい」と。 「仕事の内容によっては、サービス残業してくれる人にやらせてあなたは定時で帰っていい。残業代でなくても仕事をしたいと言う人はいる。」 と言われました。 「自分の仕事を押し付けて帰れるわけがない」と伝えると、「いや、帰っていい。そして、帰っていいと言った以上、自主的に残ろうが残業手当が出るわけがない。帰らないのは自由だが矛盾したことを言うな、発言に責任を持て」 と言われました 言い方は実際とは違いますが、要約するとこのような話をしました これが普通なのでしょうか? また私はなにか変な的外れなことを言ってしまったのでしょうか? たくさんの意見が聞きたいです
文体が変なところがありますが、Twitterで聞いた際に打ったものをコピペして修正しているので、その修正漏れです。お気になさらないでいただきたいです。
9閲覧
改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働時間の記録は、残業代アプリを利用してください‼ 残業代は、過去二年に遡り請求できます。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る