全国歯科医師国民健康保険組合のHPには、次のとおり記載があります。 「すべての法人事業所と常時5人以上の従業員を雇用する診療所に勤務する人は、協会けんぽと厚生年金に強制加入となります。歯科国保に加入している上記の診療所に勤務する人については、協会けんぽの適用除外を受けることができます。すなわち、歯科国保に加入して厚生年金に加入することとなります。適用除外の手続きをしないままの状態でいますと協会けんぽに強制適用され、当国保組合に残れなくなります。」 従いまして、お勤め先の手続き次第ですので、「歯科医師国保+厚生年金」か「社会保険+厚生年金」のいずれかになると思います。
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