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道路斜線制限について 建築基準法上の道路斜線制限ですが、前面道路の一つが建築基準法上の道路出ない場合、そこについては適用されないという認識で大丈夫でしょうか?
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元公務員です。建築指導課在籍経験あります。 →前面道路の一つが建築基準法上の道路出ない場合 ↓ 前面道路の一つが建築基準法上の道路でない場合 で回答します(誤字に注意して下さい。文字が違うだけで意味が変わる場合があるので) 道路でない場合は、隣地扱いになります。 個人的な意見を書くと、ここで安易に答えも求めるのは、横着で、地元の特定行政庁へ電話でアポとり、図面なり持って行き、そこで質問するのが、筋だと思います。 (特定行政庁で、実際に、図面なり、検索端末で、その道が、建築基準法上の道かどうかを確認するのが筋だと言う意味です。建築基準法上の道でない件のいきさつ(調べた結果かどうか不明なのが理由)) ID公開されているので、回答しましたが、非公開なら既読スルーの対象です。
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