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二級建築士の3年に1度の定期講習につきましてご教示頂きたいです。私は建築学科卒で受験資格があったため当時建築とは無関係の…

二級建築士の3年に1度の定期講習につきましてご教示頂きたいです。私は建築学科卒で受験資格があったため当時建築とは無関係の会社でしたが、役に立つ事があるかもしれないと思い取得しました。しかし建築からは結構な期間離れており、有資格者にも関わらず恥ずかしながら知識は乏しいです。 既に3年は経過しておりますが、以前の会社は建築士事務所登録されておらず講習は受けておりません。その後転職した今の会社では一級建築士事務所登録(東京都知事登録)されておりました。 今の会社は棚等造作類のメーカーでして、内装仕上工事業・機械器具設置工事業にあたります。 私自身は設計職ですが、棚類を設計事務所が描いた建築図にレイアウトしたりしますが、建築物自体を設計したり、施工管理する事はありません。 この場合、 ①私自身の免許が会社の一級建築士事務所登録等の何かしらの登録に使われてない場合は、講習を受ける必要は無いという事で正しいでしょうか。 → 登録されている一級建築士は本社にいまして、私は地方勤務でたまたま二級建築士を持っている一社員という感じです。 ※日建学院の講習有無のQ&Aを見ますと、所属建築士として登録されておらず、設計や工事監理に関わっていなければ講習は不要とありました。 問題は私は一応設計職(※建築ではない)なためどうなのかと疑問に思いました。 ②施工は協力業者が行っておりますが、主任技術者(内装仕上げ)として私の免許証明書の写しが必要になるのですが、①のように登録に直接関係のない一社員で講習が不要だとしましたら、講習を受けていなくても免許証明書を提出資料として出してよいのでしょうか。 ③私は建築物本体の設計・施工管理ではなく、また会社の業種も上記のように内装仕上工事業ですが、講習を受ける義務があるのでしょうか。 一応①、②、③と分けさせて頂きましたが、前置きを含め私の現在の立場を総合的に見て、講習を受ける必要があるのかどうかご教示頂きたいです。 免許を所持しているにも関わらず無知で大変恥ずかしい内容となりますが、専門の方にご教示頂けますと幸いです。 もし必要なのであれば早急に講習を受けようと思います。 ご協力のほどよろしくお願い致します。

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回答(4件)

  • 設計事務所又は,設計事務所登録をしている会社の,所属建築士として登録されていない人は対象外です。私も一級建築士を取得して20年以上たちますが,一回も受けておりません。

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  • >①私自身の免許が会社の一級建築士事務所登録等の何かしらの登録に使われてない場合は、講習を受ける必要は無いという事で正しいでしょうか。 質問者さんが建築士事務所に所属しているという事実が無ければ定期講習の受講義務はありません。 >②施工は協力業者が行っておりますが、主任技術者(内装仕上げ)として私の免許証明書の写しが必要になるのですが、、、 主任技術者は建設業法に規定された現場に配置する技術者を言い建築士法の影響は受けません。 仮に質問者さんが建築士事務所に所属する二級建築士だったとしても現場に主任技術者として配置することは可能です。 二級建築士の免許を使って主任技術者になったとしても建築士法の報酬には該当しないので建築士事務所に所属する必要はありません。 必要なのは資格と建設業の許可くらいでしょう。 >③私は建築物本体の設計・施工管理ではなく、また会社の業種も上記のように内装仕上工事業ですが、講習を受ける義務があるのでしょうか。 ①と同じです。

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  • 法令集引けばいいかと・・・ >①私自身の免許が会社の一級建築士事務所登録等の何かしらの登録に使われてない場合は、講習を受ける必要は無いという事で正しいでしょうか。 → 登録されている一級建築士は本社にいまして、私は地方勤務でたまたま二級建築士を持っている一社員という感じです。 所属建築士として事務所に登録してないなら、講習を受ける必要はないです。 >②施工は協力業者が行っておりますが、主任技術者(内装仕上げ)として私の免許証明書の写しが必要になるのですが、①のように登録に直接関係のない一社員で講習が不要だとしましたら、講習を受けていなくても免許証明書を提出資料として出してよいのでしょうか。 建築士として働いて報酬を得る場合は事務所登録が必要で、所属する必要があります。①と②は全く話が違って、②のように免許を使って働くなら、事務所に所属しないといけないと思います。 >③私は建築物本体の設計・施工管理ではなく、また会社の業種も上記のように内装仕上工事業ですが、講習を受ける義務があるのでしょうか。 免許証を使わないなら、事務所への建築士の登録も不要ですし、講習も不要です。ただ、②のように建築士として働くなら、事務所への建築士の登録が必要でしょうし、講習も受けないといけないと思います。 免許証を提示してるだけで、士法上の建築士の業務は行っていないという意見はあるかもしませんが、じゃあなんのための免許提示なのって話なので、登録すべきじゃないでしょうか。 ちなみにおそらくですが、ほっといても指摘がこないので、罰せられることはないと思いますが、知識以前に建築士の倫理としてはそのまま放置はどうなのかと思いますね。

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  • 法令集引けばいいかと・・・ >①私自身の免許が会社の一級建築士事務所登録等の何かしらの登録に使われてない場合は、講習を受ける必要は無いという事で正しいでしょうか。 → 登録されている一級建築士は本社にいまして、私は地方勤務でたまたま二級建築士を持っている一社員という感じです。 所属建築士として事務所に登録してないなら、講習を受ける必要はないです。 >②施工は協力業者が行っておりますが、主任技術者(内装仕上げ)として私の免許証明書の写しが必要になるのですが、①のように登録に直接関係のない一社員で講習が不要だとしましたら、講習を受けていなくても免許証明書を提出資料として出してよいのでしょうか。 建築士として働いて報酬を得る場合は事務所登録が必要で、所属する必要があります。①と②は全く話が違って、②のように免許を使って働くなら、事務所に所属しないといけないと思います。 >③私は建築物本体の設計・施工管理ではなく、また会社の業種も上記のように内装仕上工事業ですが、講習を受ける義務があるのでしょうか。 免許証を使わないなら、事務所への建築士の登録も不要ですし、講習も不要です。ただ、②のように建築士として働くなら、事務所への建築士の登録が必要でしょうし、講習も受けないといけないと思います。 免許証を提示してるだけで、士法上の建築士の業務は行っていないという意見はあるかもしませんが、じゃあなんのための免許提示なのって話なので、登録すべきじゃないでしょうか。 ちなみにおそらくですが、ほっといても指摘がこないので、罰せられることはないと思いますが、知識以前に建築士の倫理としてはそのまま放置はどうなのかと思いますね。

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