解決済み
本業以外に副業をしたいですが、それぞれ就業上や、年末調整などで、どのような手続きが必要でしょうか?また本業の会社では、残業時間がシビアですが、副業をすることによって、本業での残業時間の扱いも変わるものでしょうか?
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・就業規則に副業の許可・届け出の規定があるのなら、その手続き。 ・「扶養控除等(異動)申告書」を出せるのは1ヶ所のみ。年末調整の対象になるのは申告書を出したところの給与のみ。 両方の給与を合計して確定申告が必要。 〉本業での残業時間の扱いも変わるものでしょうか? 労働時間は通算されるので、合計の労働時間が1日8時間又は週40時間を超えると、時間外割増の対象になる。 ちなみに、どちらが割増賃金を負担するか。 ※既にAで就労していて、新たにBで就労する場合、 ・両方の所定労働時間を合計すると、1日8時間又は週40時間を超える場合、(Aでの就労を知っていて)あとから契約したBが負担。 ・Aが残業・早出させた結果、合計の労働時間が1日8時間又は週40時間を超えた場合、(Bでの就労を知っているのに)法定時間数を超えさせたAが負担。
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