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某プロパンガス会社に転職しました。入社時に説明のなかった、自宅のガスを自社に切り替えを上司から強要されています。プロパン…

某プロパンガス会社に転職しました。入社時に説明のなかった、自宅のガスを自社に切り替えを上司から強要されています。プロパンガス会社では暗黙の了解なのでしょうか?? 加えて土日休みと説明がありましたが、今後頻繁に土日出勤がある様子です。 現在、契約社員での入社ですが、半年後には正社員採用前提との内容で採用頂きましたが、上記の2点を快諾しなければ、話が進まないニュアンスの話がありました。プロパンガスへの切り替え費用は負担してしてくれる様ですが、、完全にパワハラだと感じています。 自社プロパンガス会社では当たり前の暗黙の了解なのでしょうか?? 悔しいですが、在籍している以上従うつもりですが、早々に再転職先を探し、退職できる様に動きます。 その際にすぐに都市ガスに戻すつもりですが、プロパンから都市ガスに戻す際の費用の目安はどのくらいでしょうか?? (配管は宅地にきているから安価?) 初歩的な質問で恐縮ですが、ご助言お願いします。。。

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回答(3件)

  • ガス器具は買い替えか調整が必要 給湯器3万前後 コンロ 8000〜2万ぐらい ガス配管はどこまで残すかによります よほどガス料金が安くないとメリット無い

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    なるほど:1

  • LPガス会社に勤めてますが、まぁ入社した会社のガスに切り替えるのは当たり前なんですが、都市ガスとなれば話は別です。 都市ガスとLPガスとではガスの成分と圧力が違うので、今まで使ってたガス器具は買い替えるかLPガス用に改造しないと使えません。 LPガスから都市ガスに戻す際も同様です。 いくら社員割引で購入できるとしても、余計な費用負担を強いるのはさすがにかわいそうだと思います。 でも社員になってしまえば、そもそもLPガス屋は不況に強いし、特別頭が良くなくてもそれなりに仕事はできるし、期限や締め切りにだらしなくなければ怒られることもないので仕事の内容と収入のバランスは悪くありませんよ? 斜陽産業とか言われてますが、いきなり無くなる職種でもないし、この言葉が生まれてから今日まで、ガス屋より先に消えた産業もあるくらいなので定年まで働けると思います。

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  • 労働基準監督署か労働組合に行きましょう、労働組合が動くと労働基準監督署も動きやすい 労働基準法104の出頭命令違反は6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金です 106条、就業規則の周知義務違反は罰金30万円 労働基準法 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20190401_430AC0000000071#L (監督機関に対する申告) 第百四条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。 ○2 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。 (報告等) 第百四条の二 行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、★又は出頭を命ずることができる。 ○2 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は★出頭を命ずることができる。 ★第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第六項、第三十七条、第三十九条(第七項を除く。)、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は★第百四条第二項の規定に違反した者 (労働基準監督官の義務) 第百五条 労働基準監督官は、職務上知り得た秘密を漏してはならない。労働基準監督官を退官した後においても同様である。 第十二章 雑則 (国の援助義務) 第百五条の二 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、この法律の目的を達成するために、労働者及び使用者に対して★資料の提供その他必要な援助をしなければならない。 (法令等の周知義務) 第百六条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、★就業規則、第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第三十二条の三第一項、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第四項、第六項及び第九項ただし書に規定する協定並びに第三十八条の四第一項及び同条第五項(第四十一条の二第三項において準用する場合を含む。)並びに第四十一条の二第一項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、★労働者に周知させなければならない。

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