製菓衛生師(せいかえいせいし)は、 製菓衛生師試験に合格した後、都道府県にある製菓衛生師名簿に登録された者。 なお製菓衛生師試験は製菓衛生師法第4条第1項の規定に基づき、都道府県知事が行うものである 受験した都道府県に登録申請を行いますので証明書も登録した都道府県にしか申請できないでしょう(本資料がありませんから)。
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