教えて!しごとの先生
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1. 傷病手当金を受給しながら、そのま ま自己都合退社した場合でも通算1年6ヶ月受給できますか?

1. 傷病手当金を受給しながら、そのま ま自己都合退社した場合でも通算1年6ヶ月受給できますか?2.傷病手当金受給完了後→失業保険はすぐに受給できますか? それとも3ヶ月待機しなければなりませんか?(退社の理由は体調不良で職務が遂行できないため) 3. 傷病手当金を受給したまま退職(体調不良での自己都合退職)した場合1年6ヶ月経つ前に体調が治り失業保険を貰うのに3ヶ月待たなければダメですか? それともすぐにもらえますか? 以上3点教えて下さい。 お願いいたします。

補足

2.の傷病手当金受給完了後とは  途中で自己都合退職してその後も傷病手当をもらっていた場合という意味です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    1.自己都合とか解雇とかの「離職の理由」は関係しません。なので他の支給要件を満たしているなら可能です。 2.可能なのですが、その場合担当医が「傷病手当金が終わる直前まで労務不能診断を出し、傷病手当金が終わったと途端に労務可能と診断する」という、医師免許はく奪物の不正に近い診断を出さないとなりません。 なので「そんな都合がいい医師の診断」が出るなら可能、と言えます。 普通は無理です。 3.特定理由離職者になるので3ヶ月の給付制限はありません。 ただし離職票がそうなっている必要があります。完全に自己都合離職になっているなら3ヶ月の給付制限期間は付きます。

  • 1、会社で1年以上勤務してからの発症なら、通算1年半は貰えます。 1年未満なら退職するまでしか貰えませんね。 2、3、どちらも3ヶ月の給付制限は無いですが、退職後、直ぐに働けない状態=傷病手当金を受給中というのであれば、ハロワで延長届けの手続きをしていないと失業給付の受給が出来なくなる可能性があります。 退職後、ハロワで何も手続きをせずに過ごしてしまった場合、離職票の有効期限が貰い終わるまでに退職から1年間なのでね。

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