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司法書士試験の条文はどの程度覚えるべきですか?以前までは条文を音読するなどして、条文をほぼ暗記する程度まで覚える必要があると言われていましたが、最近の合格者はそこまでしていないようです。 オートマシステムのように、テキストに条文が書いてある場合は六法を一切ひかず、条文を覚えようとしなかったとさえ言っている方もいます。 そこで質問ですが、合格ラインに達するには、条文をどの程度まで覚える必要がありますか? 以下のような段階があると思います。 1、条文を丸暗記している 2、第何条であるとか、条文の趣旨を暗記している。 3、問題文やテキストを読むと、「あの条文が問題にされているな」とわかり、条文の趣旨を思い出せる 4、条文を読んでみれば「ああ、こんな内容だった」と思い出すことができる 5、条文は一切覚えようとせず、テキストや問題解説で引用される条文を眺める程度である(何度も引用される重要論文は自然と覚えられる) なお、いずれも出題範囲の条文についてであり、条文の内容が反映されたテキストの内容は覚えているとします。
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>以前までは条文を音読するなどして、条文をほぼ暗記する程度まで覚える必要があると言われていましたが、最近の合格者はそこまでしていないようです。 はい。私は合格していますが、そこまではしていません。 >オートマシステムのように、テキストに条文が書いてある場合は六法を一切ひかず、条文を覚えようとしなかったとさえ言っている方もいます。 そのような学習方法も十分ありだと思いますし、合格者にそういう方は居ます。 ほとんどの科目については5で構いません。 商業登記法の印鑑証明書の論点のように1の部分もあります。 民法や会社法や民事訴訟法で、テキストにも記載が無いような未出の条文で得点したい場合は3ですが、3だと紛らわしい肢が出た場合に、間違う可能性がありますので、条文を読むことは要らないと主張される方もいます。 会社法はテキストよりも条文から入った方が分かり易い分野もあります。
条文なんて覚えてどうすんの?読んで条文が理解できてればいいのよ。 商法だけは条文を暗記したほうがいいてけど
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