結論から言うと、留年でも良いので翌年に在籍して、気合いで教育実習に行かない限り免許は取れない。という事になります。 実はこの話、先週に文部科学省の審議会でも話題になり、コロナなどで休校などで教育実習が出来ない場合にどうなるのか?という事が審議されました。 そこでの結論としたは、実習をやらない限り免許取れない事を維持する。という事に結論が出て居ます。 ただし、コロナ対応として、従来の教育実習では放課後などに学校に残って指導案作成とか教材研究などをしていましたが、これを可能な限り減らしたり、実際の実習の1週目は指導はなく各教員の授業の見学という状態なので、これを録画などで大学の講義室などで見るなどで、実際に実習校に居る時間を従来の半分程度まで減らす事を想定しています。 が、あくまでもその程度です。 つまりは実習に行かない限りは絶対に免許は取れない訳です。 なので、実習は従来よりは短くなるケースが多いでしょうが、中止になってしまったらやらない限りは免許は取れないので、そういう物だとは思っておいて下さいね。 とりあえずはこの辺で。
なるほど:2
>教育実習が中止になった場合、教育実習を予定していた学生さん達の教員免許取得はどのような形式で行われますか? 5・6月の教育実習が中止になった場合、9・10月に教育実習を延期して実施されます。 9・10月の教育実習も中止になれば、 留年して、教育実習に行くことになりますね。 ☆文部科学省が、 2019年4月から、教職課程のカリキュラムを変更しました。 →留年した場合は、 経過措置で、入学時の旧カリキュラムが、そのまま自動継続されるため、 教育実習事前事後指導・教育実習・教職実践演習の7単位のみ修得すればOKです。 この場合、 教員免許は、 1年遅れで、2022年3月に取得できます。 ※卒業したあと、科目等履修生になる場合は、 経過措置の対象外となり、新カリキュラムでの取得になるため、 新カリキュラムで、新たに追加された教職課程必修科目の履修及び単位修得も必要となりますが、 →例えば、 「本学では、 1~3年次の全ての教職科目の単位を、全て修得した者のみ、 教育実習の履修登録を許可します」 「本学では、 新カリキュラムの、総合学習指導法と特別支援教育概論は、3年次前期の科目として、 新カリキュラムの、障害児心理学概説は、3年次後期の科目として設定しましたので、 総合学習指導法と特別支援教育概論は、2021年度前期から、 障害児心理学概説は、2021年後期から開講します」 ・・・となっていれば、 2021年度:総合学習指導法、特別支援教育概論、障害児心理学概説の3科目を履修する。 2022年度:教育実習事前事後指導・教育実習・教職実践演習を履修する。 ・・・となるため、 →この場合、 教員免許を取得できるのは、 最短でも、 2年遅れの、2023年3月になってしまいます・・・・。
なるほど:1
教員免許取得には、教育実習の単位が、必須です。 ですから、学生側は、何が何でも実習を求めるでしょう。 また、実習を受ける学校側も、何とか実行するでしょう。 教育実習ができなければ、学生の一生に関わるからです。 授業が再開すれば、6月、7月にでも、実習をするでしょう。 一学期が無理なら、二学期に実施するでしょう。 授業の再開がなければ、模擬授業でをもって、授業実習に換えることになるでしょう。
なるほど:1
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