解決済み
会社の上司に150万円貸しています。 本人は返すと口では言い、借用書も書きました。 先月も5万円返してくれる予定でしたが、何だかんだ理由を付けて返してくれません。 自分、上司共に支社におり、本社は県外にあります。 本社にこのことを全て伝え、証拠として借用書も見せると、相手の給料差し押さえ等の対応はしてくれるでしょうか? それとも、個人間のことなので、会社は対応してくれないでしょうか?勿論、会社によるのだと思いますが…。 ちなみに、自分は今月末で退社予定です。 知識のある方、教えて頂けるとありがたいです。 よろしくお願いします。
128閲覧
1人がこの質問に共感しました
我が国はいちおう法治国家ということになっています。したがって、会社によっては困ります。すべての会社が同じ扱いをするのが当然です。 給与には全額本人への支払いという大原則があります。勝手に差し押さえはできません。給与を差し押さえたいのであれば、民事訴訟で貸金の請求を認められ、その判決を債務名義として強制執行の申し立てをしなければなりません。ここで、会社を第三債務者として差し押さえるのです。 まぁ、会社には「上司だから貸したのに」と相談するくらいはよいでしょう。上司部下の関係がなければ貸さないわけで、単なるプライベートとは言い切れません。もっとも、慎重にやらないと相手がチクりやがって~~~となりかねません。 リスクを避けるなら、簡易裁判所に支払督促を申し立てるとか、まぁ、やり方はいろりいろです。ここで無責任にどれがよいとはいえないため、弁護士に相談してください。
そんな、曖昧な知識で金銭を貸すなんてことは止めた方が、およろしいと思いますが・・・ 会社云々は、そんな個人間の貸金契約の責任なんて追わないし、仮に貸金契約の立ち合い人だったとしても、それはそれだけの話ってことたがら、その貸金契約の証人となり得る程度・・・ だので、貸金契約書にはその立会人の氏名なども記入してもらさっておく方が望ましいが、そんなこととまでは会社は手を貸してくんないじゃん、キミが絶対的必要な社員とされてないみたいだしさっ・・・ だって、退職して行く者の尻ぬぐいみたいな感じじゃん、会社としたらさっ・・・ だので、責めて、公正証書って知識くらいないと、そんな貸した金は戻ってこない捨て金だとおもうことだねっ・・・ まあ、上司に貸す金が、150円の小銭程度なら話は別だけどもねっ・・・ だので、公正証書の作成料は借主の負担か折半かってところは、貸金契約当事者で決めるとかねっ・・・ 公正証書はその点が違います。 公証役場では上記①から⑦に加え強制執行力を付した公正証書を作成することができるので、契約内容も法律的に問題が無いものとなることは勿論、万一トラブルとなって金銭的な債務不履行があったときでも裁判を起こすことなく相手の財産に強制執行ができます。 公正証書の作成をご希望される方は、次の項目を確認してください。 http://kousyouyakuba.net/ippankouseisyousyo/kinsyo/
債務名義もなしに差押えできるわけない。少しは常識を身に付けなさい。 正規の手続も経ずに債務者の借金の事実を他人に知らせることは名誉毀損に当たる。逆に賠償請求されることになる。
個人間のことだからと、対応してくれないことの方が多いと思います。 ましてや、退社予定の社員のトラブルなんて親身になってくれないと思います。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る