解決済み
知恵をお借しください。5月11日に退職予定なんですが 賞与の支払いが5月8日あります。 有休消化中ではありますが 賞与の支給要件は賞与支給日に在職中ということが就業規則に記載してありましたので、支給されることは確実と思います。 ただ、あたりまえですが 減額されることは間違いないと思います。 なぜなら、今回の退職は能力不足による退職勧奨からの自己都合退職だからです。 そこでお伺いしたいのは、減額幅がどれくらいになるだろうか?ということです。 ベネッセコーポレーション事件という判例を調べたところ、減額は2割程度が妥当ということが書かれていたのですが、「退職を理由に」減額可能な幅が2割程度ということでした。 退職予定ではありますが、理由を退職とは関係ない理由をつけて減額された場合、どのくらいまで減額されるのでしょうか。 ちなみに、4月には決算賞与が出たのですが、その時点には退職の意思表示をしていて、賞与の金額は、1番社歴の浅く目立った功績を残していない営業の半分ほどの額でした。 私の会社の賞与は、支店単位にまとまった金額を与えられ、支店長などの管理職の方々が人事考課表を元に配分を決める方式です。 今回の賞与の査定期間は10~3月ですので 査定期間内は就業しております。 賞与の金額はあくまで、会社の自由なのでしょうか? 就業規則に記載してあり、もらう権利はあるはずですが、いろいろな理由をつければいくらでも減額していいのでしょうか? ちなみに、勤務態度は良好でした。 公序良俗に反するようなことはしていませんし、遅刻や、素行不良もありません。
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もしもらえたらラッキーだと思った方がよくて、企業の多くは退職するとわかっている従業員には賞与は支払わないというほうが多いんですよね。 法律的には賞与は与える必要はないものなので、それが例え規約で決まっていても払わないっていう感じなんですよね。義務ではないんですよね。 だから、多くの人は会社都合でなければ賞与をもらった後に辞表を出す。っていうのが主流なんですよね。
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