教えて!しごとの先生
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タクシー業界 コロナの影響で客が激減し、大阪のタクシー会社が運転手を休業させるところが相次いでいます。

タクシー業界 コロナの影響で客が激減し、大阪のタクシー会社が運転手を休業させるところが相次いでいます。国からの助成金で休業補償される制度を適用するものと思いますが、どのような仕組みで運転手の手元に入るのでしょうか。

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回答(5件)

  • 会社からの指示で休業すれば休業手当が出ます。 1日あたり、 1年以内の会社の指定した3ヶ月の合計営収×部率÷90日×60%以上(会社の取り決め) になります 政府からの助成金は会社に対して従業員に支払う休業手当の90%(最大8800円ぐらい)を補助する物です。 助成金は会社に支払われ、運転手には会社から休業手当が支払われる、という仕組みです。

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  • 会社によって違いますが、基本的に休業補償は雇用主が60%以上の支給義務があります。例えば、タクシー会社が直近3ヶ月の給料の90%補償します。補償した金額を会社が、申請し補償した金額の9/10を助成します。あくまでも、現時点です。詳しくは、雇用調整助成金制度で確認して下さい。

  • ものすごく大雑把にかいつまんで言うと、従業員に支払った休業手当の金額のうち、雇用調整助成金として90%が付与される、てヤツのことですかね。 従業員の休業手当は、直近三ヶ月の一日平均額の60%以上が支給されます。 ちなみに、ウチは90%支給してくれます。 ありがたいことです。

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  • 質問者は失礼ながら覚えた単語を並べられてるんでしょうか。 助成金が休業補償に直結はしません。どんな苦しい会社でも雇用契約してるならそれは出すべきものです

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