解決済み
コロナでの休業補償について教えてください。 タクシー運転手です。コロナでの売上低迷で、毎月24勤務の内の12勤務を交代で補償付き休業と成ったのですが、その休業補償額の計算について教えてください。 最初、勤め先からは過去3ヶ月分の合計収入を「90日で割った額の6割」もしくは「勤務日数で割った額の6割」の、「どちらか高い方を適用して補償する」と説明があったのですが、最終的に「90日で割った額の方が高い」から「それの6割を休業する12日分だけ補償する」と言われました。 例えば過去3ヶ月分の合計収入が90万円なら、それを90日で割るので単純に1万円、それの6割なので6千円が勤め先の言う休業補償額です。ただ90万円を勤務日数72日で割った額の6割なら7500円です。最初の説明では「どちらか高い方」との事だったので、勤務日数で割った額の6割が補償される物だと思っていました。が蓋を開けてみると、「勤務日数で割った額の6割よりも90日で割った方が高額」だから「それを適用」して、「その分の6割を休業する12日分だけ補償」では、やっぱりちょっと納得が行きません…。勤め先の担当者に、「それでは本来の意味での6割補償ではないよね?」と確認したら、はっきり「そうだ」と言われました。 私や同僚運転手も休業補償について無知なので、これでは「おかしくないか?」とモヤモヤするだけなのですが、実際問題としてどうなのでしょうか?勤め先の言う「勤務日数で割った額の6割より、90日で割った方が高額だから、高額に成る90日で割った額を適用して、その6割を12日分だけ補償」で納得するしかないのでしょうか?教えてくださいm(_ _)m
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休業手当の計算に使う「×0.6」と、平均賃金の計算に使う「×0.6」を混同しているように思いますが。 休業手当は、「平均賃金×0.6」以上の額です。 ※就業規則に計算方法が書いてないのなら、平均賃金全額になる場合がある。 「平均賃金」の計算方法は 1.原則 直前の賃金締め日からさかのぼって3ヶ月間の賃金総額÷その期間の総日数 2.日給・時給・歩合給の最低保障 直前の賃金締め日からさかのぼって3ヶ月間の賃金総額÷その期間の労働日数×0.6 ※歩合給と月額の給与(通勤手当など)があるとき 歩合給について2.が採用される場合、月額の給与については1.で計算して合算。 愛媛労働局 https://jsite.mhlw.go.jp/ehime-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/20404/2040403.html
なるほど:1
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