診察介助は業務内容としては行っていません。 ご存知のように加算算定要件として「看護業務の補助並びに 物品運搬業務等については医師事務作業補助者の業務としないこと。」とあります。ただし、診察時に看護師さんが他の用事で忙しくて誰もいない時に患者さんの呼び込みはする事はあります。看護師、看護助手、医師事務の業務のすみわけがハッキリしているので、それもめったにありません。 カルテの代行入力と書類作成以外はデータ登録や医師の学会資料作成補助などを行っています。 >医師事務作業補助者は医療従事者と名乗れるのでしょうか? 医療に直接携わって良いないので、医療従事者とは言えないと思います。しいていえばコメディカルでしょうか。 一応厚労省の医療関係従事者を調べてみましたが医師事務は職種として載っていませんでした。
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