解決済み
専門実践教育訓練給付金について質問です。 2年間雇用保険に加入し、看護師の学校に入るつもりでしたが、コロナウィルスの関係で仕事がなくなり、雇用保険に加入できなくなりました。 二年後に45歳になるので、ギリギリだったのですが、コロナウィルスで雇用保険の加入月が足らなければこちらの制度は使うことはできないですよね? なにか、コロナウィルスでの特例措置などがないのかと思いお聞きしました。
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それはここでは回答(正確な)は難しいのでは、なにせころころと政策。制度が変化しています。特措法でどこまでカバーするかも見てきません。例えば運転免許の更新も延長措置ができるようになっている自治体もあるようです。ハローワークに問い合わせて確認するか。頻繁に厚労省の教育訓練制度についての情報を集めるしかないと思います。厚労省が認めなければ優遇措置などあり得ませんから。 また、「45歳でぎりぎり」? それは別問題では支援金のほうでしょ。「仕事がなくなり雇用保険に加入できなくなり」という表現もどんな状況なのでしょうか。何位しても教育訓練制度を利用するためにはハローワークに事前に相談する必要があります、ハローワークの相談して確認するのが確実ではないですか
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