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会社から何の相談もなく給料日当日に“休業手当にしますから振り込み額が減ります”とLINEで通知されました。 その後…

会社から何の相談もなく給料日当日に“休業手当にしますから振り込み額が減ります”とLINEで通知されました。 その後振り込み額が基本給に対しての約1/3しか振込がありませんでした。 月契約で正社員をしてます。 毎月の支払額は当然休み関係なく固定でいただいてました。 これまで休業をする等の話も労使間での話し合いはなく、こちらからは話し合いしましょうと持ちかけてるにも関わらず“話すことはありません”や“この件は決定事項です”とやらで話し合いの場すら持ってもらえません。 今回の給料に対しての1/3の入金も出勤数が少ない、社労士と計算して決めたとのことです。 休業手当は直近3か月の給料から1日日当を出して、その金額の60%で計算しましたと言ってます。 月極の契約なのでその60%の額×1か月にならないのでしょうか? ネットや知人から色々聞くのですがいまいち分からなくて困ってます。 よりも、なんの予告相談等もなく突如起きた出来事で準備もしてない分家族共々生活難の窮地にたたされました。 何かアドバイスといいますか… どうしてこうなるのか等教えて頂けるとありがたいです。 よろしくお願いします。

補足

月契約と言うと誤解がありそうなので補足させていただきます。 月に1週間しか仕事がなくても、逆に10週間通しで働いても毎月いただく給料は同じでした。 それなのに了承もない急な休業手当が基本給の1/3になりました。 新型コロナウィルスの影響で今月の仕事がほぼキャンセルとなり5日ほどしか仕事ができませんでした。 どうして1/3なのか、月で計算されないのですか?伺うと“社労士と話しして決めた額です”“これ以上無意味なので話すことありません”とメッセージが返信されその後は音信不通です…

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79閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    会社都合で所定労働日がすべて休業にさせられたわけですかね? まず話し合いなしで不利益にしたというのは、 労働契約法8条9条10条で、無断で不利益変更禁止違反です つぎに、休業手当が、本来の月給の3分の1というとこですが。 月30万だった場合。休業手当=平均賃金×6割です 平均賃金=90万÷90日=1万です。 休業手当は1万の6割の6000円です。 休業手当は所定労働日にだけ払う義務があるので、所定労働日が20日なら、6000×20=12万です。 本来の30万の4割になります。33%になったということは、月給から手当などをひかれて平賃を出されたのかもですね

    なるほど:1

  • 〉月に1週間しか仕事がなくても、逆に10週間通しで働いても毎月いただく給料は同じでした。 委託契約ですか? 時間外手当もなくや社会保険料控除もなしですか?

    なるほど:1

    知恵袋ユーザーさん

  • 労働基準法26条をお読みください。

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